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注文住宅を建てたときの固定資産税とは?しくみや軽減方法を紹介

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注文住宅を建てたときの固定資産税とは?
しくみや軽減方法を紹介

注文住宅を建てたときの固定資産税とは?しくみや軽減方法を紹介

2025/05/07

こんにちは!株式会社三宅工務店です。私たちは「日本の風土に適した家づくり」をテーマに、材木にこだわった注文住宅からご要望に合わせたリフォームまで幅広く対応しています。本日は、注文住宅を建てたときの固定資産税についてお話していきます。家づくりを計画される際、気になることの1つが「固定資産税」ですよね。住宅ローンの返済計画は立てていても、税金のことは見落としがちという方も多いのではないでしょうか?特に注文住宅の場合、建売住宅と比べてどのような違いがあるのかも気になるところです。今回は、注文住宅を手がけて30年以上の実績をもつ三宅工務店が、固定資産税の仕組みや計算方法、減税措置など、素人の方にもわかりやすく解説いたします。

目次

    固定資産税とは

    固定資産税とは、土地や建物といった「固定資産」を所有している人に対して課される地方税です。毎年1月1日時点での所有者に対して市町村が課税を行います。納税のタイミングは自治体によって異なりますが、一般的には年に1回から4回に分けて支払います。住宅を建てた場合、建築した年の翌年から課税の対象になります。

    建売住宅の場合との違い

    固定資産税の金額は「建物の評価額×税率(通常1.4%)」で計算されます。評価額は建物の構造や使用されている素材、広さなどによって決まるため、同じ土地面積でも住宅によって大きく異なります。注文住宅の場合、建材のグレードや設備の性能が高くなる傾向があるため、一般的に評価額が高くなることが多いです。一方で、建売住宅はコストを抑えて大量に建てられるため、評価額が比較的低くなり、結果的に固定資産税も低く抑えられる傾向があります。

    注文住宅の固定資産税の目安

    実際の金額は建物の構造や設備、延床面積などによって変わりますが、延床面積が120㎡程度の木造住宅であれば、年額10万円から15万円ほどになることが多いです。たとえば、評価額が1,000万円の住宅であれば、税率1.4%をかけて年間14万円の固定資産税となります。この評価額は、新築時に市区町村が行う「固定資産評価基準」に基づいて算定されるため、家の仕様や工法によって上下します。

    初年度は高くなる?

    「新築の初年度は固定資産税が高い」という話を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、これは主に「家屋調査」の影響によるものです。住宅を新築すると、市区町村の職員が現地に出向いて家屋の構造や設備を調査します。その調査結果に基づいて建物の評価額が決まり、その評価額に応じた固定資産税が課されることになります。また、初年度は固定資産税の軽減措置が適用される前提で金額が計算されますが、減税措置の終了後(2年目以降など)に通常の税額に戻ると「高くなった」と感じる方もいるようです。

    固定資産税の軽減措置

    注文住宅を新築した場合でも、一定の条件を満たせば固定資産税の軽減措置(減額特例)を受けることができます。たとえば、延床面積が50㎡以上280㎡以下であること、建物が自己の居住用であること、そして建築後一定期間内に適切な申請を行っていることなどが条件として挙げられます。この軽減措置では、新築した住宅の建物部分に対して、3年間(3階建て以上の耐火構造の場合は5年間)固定資産税が半額になるという特典があります。たとえば評価額1,000万円の住宅であれば、本来14万円の税額が7万円に軽減されるイメージです。

    評価額が決まるポイント

    評価額は、住宅の構造や広さ、使われている建材や設備、仕上げの仕様など、さまざまな要素をもとに決められます。注文住宅はオーダーメイドであるがゆえに、こだわりの素材やデザインを選ぶことで建築費が上がり、それに伴って評価額も高くなってしまう場合があります。一方で、快適さやデザイン性、機能性を重視して建てた注文住宅は、住み心地の良さや満足感も高くなるため、トータルで見れば納得のいく投資と言えるでしょう。建築段階で費用と評価額のバランスを考えながら計画することが大切です。

    まとめ

    注文住宅を建てるときには、住宅ローンだけでなく毎年の固定資産税にも目を向けておく必要があります。評価額によって税額は変わるため、仕様や建材の選定段階からその影響を理解しておくことが大切です。三宅工務店では、ご予算やライフスタイルを踏まえながら、費用面のご相談にも対応しています。家族が末永く安心して暮らせる住まいづくりを、一緒に考えてみませんか?

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